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神戸地方裁判所 昭和57年(ワ)259号 判決 1982年9月30日

原告

吉田和夫

ほか一名

被告

松浦道男

主文

被告は原告吉田和夫に対し、金一、七三四万七、四五八円およびうち金一、六五九万七、四五八円に対する昭和五五年四月一日から、原告吉田はな子に対し、金一、六八四万七、四五八円およびうち金一、六〇九万七、四五八円に対する前同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は、第一項にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告吉田和夫に対し、金一、八六四万七、四五八円およびうち金一、七八九万七、四五八円に対する昭和五五年四月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、原告吉田はな子に対し、金一、七八四万七、四五八円およびうち金一、七〇九万七、四五八円に対する前同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  被告

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件交通事故の発生

原告らの子である吉田武志(以下、亡武志という。)は、左記交通事故により、多発性肋骨骨折などの傷害を受け、昭和五五年一月六日午後三時五分ごろ、右傷害に基づく外傷性シヨツクにより、仁風会小原病院において死亡した。

(1) 日時 昭和五五年一月六日午後〇時四〇分ごろ

(2) 場所 神戸市兵庫区里山町源平洞トンネル北方八〇メートル付近の道路

(3) 加害車両 自家用普通乗用自動車(大阪五七ゆ五一二〇)

所者有 被告

運転者 被告

(4) 被害車両 原動機付自転車(神戸長い七七八四)

運転車 亡武志

(5) 態様 被告は、加害車両を運転して南進中、自車を中央線を超えて対向車線に進出させ、折から対向してきた亡武志運転の被害車両の前部に自車前部を衝突させた。

2  責任原因

被告は、加害車両を保有し、自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条所定の責任がある。

3  損害

(1) 亡武志の逸失利益 金三、九五九万四、九一六円

亡武志は昭和三三年一月一八日生れの男子であつて、本件事故当時、満二一歳一一か月であり、近畿大学商学部四年に在学中で、昭和五五年三月末には同大学を卒業し同年四月一日から伊藤ハム栄養食品株式会社に就職することが内定していたのであるから、亡武志は、満二二歳から満六七歳まで四五年間就労可能であるところ、昭和五五年賃金センサス第一巻第一表の男子労働者学歴計・企業規模計の「きまつて支給する現金給与額」金二二万一、七〇〇円、「年間賞与その他特別給与額」金七四万八、四〇〇円によつて年収を計算し、これを基礎として、生活費控除を五〇パーセントとし、新ホフマン係数(二三・二三一)によつて中間利息を控除して亡武志の逸失利益を算定すると、金三、九五九万、四九一六円となる〔(221,700×12+748,400)×(1-0.5)×23,281=39,594,916〕。

(2) 葬儀費用 金八〇万円

(3) 慰藉料

(イ) 亡武志固有の慰藉料 金五〇〇万円

(ロ) 原告ら固有の慰藉料 各金五〇〇万円

(4) 相続

亡武志は原告らの子であるから、原告らは、それぞれ(1)の金三、九五九万四、九一六円と(3)(イ)の金五〇〇万円、合計金四、四五九万四、九一六円について、二分の一宛、すなわち、金二、二二九万七、四五八円宛相続した。

(5) 損害の填補

原告吉田和失の請求することのできる損害金は右金二、二二九万七、四五八円と(2)の金八〇万円、(3)(ロ)の金五〇〇万円合計金二、八〇九万七、四五八円であり、原告吉田はな子のそれは右金二、二二九万七、四五八円と(3)(ロ)の右五〇〇万円合計金二、七二九万七、四五八円であるところ、原告らは、自賠責保険から金二、〇〇〇万円、被告から金四〇万円の支払を受けているので、その二分の一宛、すなわち、金一、〇二〇万円宛を充当すると、原告吉田和夫の請求することのできる損害金は金一、七八九万七、四五八円であり、原告吉田はな子のそれは金一、七〇九万七、四五八円となる。

(6) 弁護士費用 各金七五万円

4  結論

よつて、原告らは被告に対し次のとおり請求する。

(1) 原告吉田和夫

金一、七八九万七、四五八円と前記3(6)の金七五万円合計金一、八六四万七、四五八円とうち金一、七八九万七、四五八円に対する昭和五五年四月一日以降支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金

(2) 原告吉田はな子

金一、七〇九万七、四五八円と前記3(6)の金七五万円合計金一、七八四万七、四五八円と金一、七〇九万七、四五八円に対する昭和五五年四月一日以降支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2は認める。

2  同3(1)(2)(3)(6)は争う。(4)の相続分は認め、他は争う。(5)の損害填補は認め、他は争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因1、2は当事者間に争いがない。

二  損害について

(一)  亡武志の逸失利益 金三、九五九万四、九一六円

成立に争いのない甲第六号証ないし八号証、第一一号証の一ないし六、原告吉田和夫本人尋間の結果によれば、亡武志は、昭和三三年一月一八日生れの男子であつて、本件交通事故当時(昭和五五年一月六日)、健康で満二一歳一一か月に達し、近畿大学商経学部経済学科四年に在学し、昭和五五年三月一五日には同大学を卒業する見込みであり、伊藤ハム栄養食品株式会社に採用が内定していたので、同年四月一日から同会社に就職する予定であつたこと、右会社は、当時、五、三二五名の従業員を擁し、男子大学卒業者の新規採用者に対しては、毎年四月一日から七月二〇日までを試用期間とし、一定の考査を経て本採用に登用するものとし、昭和五五年度においては、試用期間中には月額金一三万八、一三〇円(基本給金九万三、一〇〇円、手当金四万五、〇三〇円)の給与が支給され、本採用後は月額金一四万四、四三〇円(基本給金九万七、一〇〇円、手当金四万七、三三〇円)の給与が支給され、賞与については、毎年会社と労働組合との協定により支給するものとし、昭和五五年一一月二一日から昭和五六年一一月二〇日までは、基本給の六・〇二か月分ないし六・九四か月分に出勤係数(一〇〇ないし〇)、勤続係数(一〇〇ないし五〇)を乗じて配分する旨協定され、昇給は、原則として毎年四月行うものとし、昇給率は、従業員平均で昭和五五年度では六・八二パーセント、昭和五六年度では七・四八パーセント、昭和五七年度では六・四二パーセントであつたことが認められる。

右認定事実からすると、亡武志は、本件事故当時、近畿大学四年に在学中であつたが、本件事故により死亡しなければ、昭和五五年三月一五日同大学を卒業し、同年四月一日伊藤ハム栄養食品株式会社に就職し、同年七月二〇日までの試用期間を経て同月二一日から本採用に登用が予定され、試用期間中は月額金一三万八、一三〇円の、本採用後は月額金一四万四、四三〇円の給与が支給され、毎年、基本給の六か月分を下らない賞与が支給され、毎年四月昇給率六パーセントを下らない昇給が見込まれていることが、確実であるとはいえないにしても、相当程度の蓋然性があるといえなくはないのであるから、これらを斟酌して亡武志の昭和五五年度賃金センサス第一巻第一表の企業規模計・男子大学卒の各年齢層別の給与額に照応する給与額を試算して比較してみると、右賃金センサスによる給与額を下回るものではないことが認められる。

そこで右賃金センサス第一巻第一表の企業規模計・男子大学卒の給与額を基礎として、亡武志の控え目な逸失利益を算出することとするが、この場合、各年齢層別の給与額を基礎とすることも相当として是認すべきであるから(最高裁昭和四三年一二月一七日三小法廷判決参照)、亡武志の就労可能期間を昭和五五年四月一日(満二二歳)から昭和一〇〇年三月三一日(満六七歳)までとし、その全期間を通じて収入の五割を生活費として控除して、各年齢層別の年間の純収入を求め、これにより昭和五五年四月一日現在の一時払額を算出するため、新ホフマン係数によつて中間利息を控除して合算すると金五、三九一万三、六二九円となる。

<省略>

そうすると、原告らが前記賃金センサスの男子労働者学歴計・企業規模計の給与額を基礎として、生活費控除を五〇パーセントとし、新ホフマン係数(二三・二三一)によつて中間利息を控除して亡武志の逸失利益を金三、九五九万四、九一六円と算定したのは、むしろ控え目な算出方法であるというべきであつて、原告らの主張額を妥当なものとして是認できる。被告は、亡武志が、本件事故当時、大学に在学中で単に伊藤ハム栄養食品株式会社に就職が内定していたにすぎないものであるとして、定期昇給を考慮するのは相当でなく、前記賃金センサスの企業規模計・男子大学卒の二〇歳ないし二四歳の給与額を基礎として亡武志の逸失利益を算出すべきであると主張するが、採用しない。

(二)  葬儀費用 金五〇万円

亡武志の年齢、社会的地位その他諸般の事情に照らし、相当因果関係の範囲内にある損害としての葬儀費用(仏壇、墓碑費用を含む)は金五〇万円をもつて相当と認める。

(三)  慰藉料

亡武志の年齢、社会的地位、本件事故の態様、原告らとの身分関係などを斟酌すると

(1)  亡武志固有の慰藉料 金五〇〇万円

(2)  原告ら固有の慰藉料 各金四〇〇万円

と認めるのが相当である。

(四)  相続

亡武志が原告らの子であつて、亡武志の死亡により、原告らが二分の一宛相続したことは当事者間に争いがないところであるから、原告らは(一)の金三、九五九万四、九一六円と(三)(1)の金五〇〇万円合計金四、四五九万四、九一六円について、二分の一宛、すなわち、各金二、二二九万七、四五八円宛を相続した。

(五)  損害の填補

原告吉田和夫の請求することのできる損害金は右金二、二二九万七、四五八円と(二)の金五〇万円、(三)(2)の金四〇〇万円合計金二、六七九万七、四五八円であり、原告吉田はな子のそれは右金二、二二九万七、四五八円と(三)(2)の金四〇〇万円合計金二、六二九万七、四五八円であるところ、原告らが自賠責保険から金二、〇〇〇万円、被告から金四〇万円の支払を受けたことは当事者間に争いがないから、その二分の一宛、すなわち、金一、〇二〇万円宛を充当すると、原告吉田和夫の請求することのできる損害金は金一、六五九万七、四五八円であり、原告吉田はな子のそれは金一、六〇九万七、四五八円である。

(六)  弁護士費用 各金七五万円

原告らが弁護士岸本昌己らに本件訴訟の提記と追行を委任し、弁護士会所定の報酬規定により報酬を支払うことを約したことは弁論の全趣旨によりて認められるところ、本件訴訟の審理の経過と内容、難易度、認容額、その他諸般の事情に照らし、相当因果関係の範囲にある損害としての弁護士費用は原告らに対し、それぞれ金七五万円をもつて相当と認める。

三  むすび

よつて、原告らの本訴各請求は、原告吉田和夫について、金一、六五九万七、四五八円と前記二(六)の金七五万円合計金一、七三四万七、四五八円とうち金一、六五九万七、四五八円に対する昭和五五年四月一日から、原告吉田はな子について、金一、六〇九万七、四五八円と前記二(六)の金七五万円合計金一、六八四万七、四五八円とうち金一、六〇九万七、四五八円に対する前同日から、各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから、これを正当として認容するが、その余は失当として棄却することとし、民訴法八九条、九二条但し書、九三条本文、同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 阪井昱朗)

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